条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十七条 (審問事項書)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審問事項書)

第三十七条

参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第三十七条(審問事項書)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(参考人審問の申出) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第三十八条(呼出状の記載事項等) →