(参考人の出頭の確保) 第三十九条 参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗