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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十九条 (参考人の出頭の確保)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(参考人の出頭の確保)

第三十九条

参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。

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