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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十条 (不出頭の届出)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(不出頭の届出)

第四十条

参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

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