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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十一条 (宣誓)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(宣誓)

第四十一条

参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。

2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。

4前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。

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