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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十二条 (書類等の提出命令の申立て)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(書類等の提出命令の申立て)

第五十二条

書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。

  1. 書類等の表示
  2. 書類等の趣旨
  3. 書類等の所持者
  4. 証明すべき事実

2相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

3審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。

4審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。

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