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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
› 第二十七条
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十七条 (調書への引用)
平成十七年内閣府令第十七号
府省令
(調書への引用)
第二十七条
審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
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