条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十六条 (審判手続調書の実質的記載事項)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判手続調書の実質的記載事項)

第二十六条

審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。

  1. 参考人、被審人及び鑑定人の陳述
  2. 参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
  3. 立入検査の結果
  4. 審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第二十六条(審判手続調書の実質的記載事項)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(審判手続調書の形式的記載事項) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第二十七条(調書への引用) →