条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十五条 (審判手続調書の形式的記載事項)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判手続調書の形式的記載事項)

第二十五条

審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名
  3. 指定職員の氏名
  4. 出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名
  5. 審判手続の期日及び場所
  6. 審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
  7. 第百八十条の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨及び第十八条の二第一項第二号に掲げる事項

2前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第二十五条(審判手続調書の形式的記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(主張の提出又は証拠の申出の時期) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第二十六条(審判手続調書の実質的記載事項) →