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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十条 (準備手続)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(準備手続)

第三十条

審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。

2審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。

3第二十条の規定は準備手続の期日について、第二十一条から第二十七条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。

4審判官は、最初の審判手続の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第十四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

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