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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十四条 (審判手続開始の決定)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判手続開始の決定)

第十四条

第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。

  1. 納付すべき課徴金の額
  2. 課徴金に係る法第百七十八条第一項各号に掲げる事実
  3. 法令の適用
  4. 課徴金の計算の基礎
  5. 最初の審判手続の期日及び場所

2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。

  1. 被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
  2. 答弁書を提出すべき期限

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