条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十五条 (最初の審判手続の期日の変更等)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(最初の審判手続の期日の変更等)

第十五条

審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、最初の審判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第十五条(最初の審判手続の期日の変更等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(審判手続開始の決定) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第十六条(答弁書の記載事項) →