(最初の審判手続の期日の変更等) 第十五条 審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、最初の審判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗