(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情) 第二条 令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。一参考人等が金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第十五条若しくは第二十条第二項の規定による審判手続の期日若しくは場所又は同令第六十三条に規定する出頭命令書に記載された出頭すべき日時若しくは場所の変更を受けた場合二参考人等が死亡した場合三参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗