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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第二条 (旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

令和七年内閣府令第二十一号府省令
(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

第二条

第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

  1. 参考人等が金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号)第十五条若しくは第二十条第二項の規定による審判手続の期日若しくは場所又は同令第六十三条に規定する出頭命令書に記載された出頭すべき日時若しくは場所の変更を受けた場合
  2. 参考人等が死亡した場合
  3. 参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合
  4. その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合

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