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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第一条 (用語)

令和七年内閣府令第二十一号府省令
(用語)

第一条

この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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