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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十六条 (答弁書の記載事項)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(答弁書の記載事項)

第十六条

答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 納付すべき課徴金の額に対する答弁
  2. 第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否
  3. 第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張
  4. 被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)

2答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

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