(答弁書の記載事項)
第十六条
答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一納付すべき課徴金の額に対する答弁
- 二第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否
- 三第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張
- 四被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)
2答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。