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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十一条 (審判手続の指揮及び秩序維持)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判手続の指揮及び秩序維持)

第二十一条

審判手続は、審判長が指揮する。

2審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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