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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十二条 (釈明権等)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(釈明権等)

第二十二条

審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。

2審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。

4審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

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