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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十九条 (準備書面等の提出期間)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(準備書面等の提出期間)

第二十九条

審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。

2前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。

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