第一条の二十二
法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一
- 二
2法第百七十五条第五項及び第七項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一
- 二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4法第百七十五条第六項及び第八項に規定する内閣府令で定める額は、法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。