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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の二十三 (重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)

第一条の二十三

第百七十五条第十項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 当該売買等をした者の親会社
  2. 当該売買等をした者の子会社
  3. 当該売買等をした者と同一の親会社をもつ会社等
  4. 当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2第百七十五条第十項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 当該売買等をした者(個人に限る。)の親族
  2. 当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 当該売買等をした者の役員等
  4. 前三号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  5. 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3第百七十五条第十一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 当該買付け等又は売付け等をした者の親会社
  2. 当該買付け等又は売付け等をした者の子会社
  3. 当該買付け等又は売付け等をした者と同一の親会社をもつ会社等
  4. 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

4第百七十五条第十一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族
  2. 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 当該買付け等又は売付け等をした者の役員等
  4. 前三号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  5. 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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