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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の二十四 (第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)

第一条の二十四

第百七十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第八号に掲げる行為を行う業務とする。

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