第一条の二十五
法第百七十五条の二第一項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務(同項第一号に規定する仲介関連業務をいう。第三項において同じ。)の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
2法第百七十五条の二第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
- 一法第百七十五条の二第一項に規定する違反行為に係る法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務(法第百七十五条の二第一項第二号に規定する募集等業務をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
- 二前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
3法第百七十五条の二第二項第一号及び第二号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4法第百七十五条の二第二項第二号ロに規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
- 一法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為に係る法第百六十七条第一項に規定する株券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
- 二前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
5第一項及び第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。