(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の十五
法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
- 二有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2法第百七十四条の二第一項第二号イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3法第百七十四条第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
- 二有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5法第百七十四条の二第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
- 一違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
- 二違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格