第一条の十六
法第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
- 一法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第百七十四条の二第一項第二号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
- 二法第二十八条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
- 三法第二十八条第四項第二号に掲げる行為法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
- 四法第二十八条第四項第三号に掲げる行為法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2法第百七十四条の二第一項第二号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3法第百七十四条の二第一項第二号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。