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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十五条 (宣誓の方式)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(宣誓の方式)

第五十五条

宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。

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