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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十六条 (鑑定人の陳述の方式等)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(鑑定人の陳述の方式等)

第五十六条

審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

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