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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十七条 (鑑定人質問)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(鑑定人質問)

第五十七条

審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。

3審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

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