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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十二条 (職権証拠調べ)
平成十七年内閣府令第十七号
府省令
(職権証拠調べ)
第三十二条
審判官は、職権で証拠調べをすることができる。
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← 第三十一条(証拠の申出)
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次
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