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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三条 (書面のファクシミリによる提出)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(書面のファクシミリによる提出)

第三条

審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

  1. 第百八十三条第二項に規定する答弁書
  2. 法定代理権又は法第百八十一条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面

2ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。

3審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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