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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十八条 (受命審判官の権限)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(受命審判官の権限)

第四十八条

受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。

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