条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十一条 (期間の計算)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(期間の計算)

第十一条

期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。

2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第十一条(期間の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(事件記録の謄本の様式) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第十一条の二(送達場所等の届出) →