(期間の計算)
第十一条
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。