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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十条 (事件記録の謄本の様式)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(事件記録の謄本の様式)

第十条

法第六章の二第二節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。

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(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十三条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(次項において「新課徴金府令」という。)第一条の三の規定は、附則第一条ただし書に定める日以後に行われる有価証券報告書等(金融商品取引法第百七十二条の四第一項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この項において同じ。)又は四半期・半期・臨時報告書等(同法第百七十二条の四第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。以下この項において同じ。)の提出について適用し、同日前に行われた有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出については、なお従前の例による。

2新課徴金府令第一条の八の規定は、附則第一条ただし書に定める日以後に行われる虚偽等のある発行者等情報(金融商品取引法第百七十二条の十一第一項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表について適用し、同日前に行われた虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表については、なお従前の例による。

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