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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十一条の二 (送達場所等の届出)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(送達場所等の届出)

第十一条の二

送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。

2前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。

3送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。

4被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。

5第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。

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