条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第十八条 (審判廷)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判廷)

第十八条

審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第十八条(審判廷)について教えてください」と聞く
← 第十七条(審判官の指定) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第十八条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続) →