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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第七条 (審判手続の事務を行う職員)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判手続の事務を行う職員)

第七条

金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。

2前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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