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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第六条 (職務の執行)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(職務の執行)

第六条

審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。

2第百八十条第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。

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