第五条
合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下この条において「新課徴金府令」という。)第一条の規定(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条及び次条において「法」という。)第百七十二条第一項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘について適用し、施行日前に開始した同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘については、なお従前の例による。
2新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第百七十二条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
3新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条第三項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
4新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出される法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集若しくは売出し又は同条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集若しくは売出し又は同条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
5新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の二第四項及び第五項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始するこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始したこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
6新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の二第六項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
7新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の九に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第百七十二条の九に規定する特定勧誘等について適用し、施行日前に開始した同条に規定する特定勧誘等については、なお従前の例による。
8新課徴金府令第一条の規定(法第百七十二条の十に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第百七十二条の十第一項に規定する特定勧誘等又は同条第二項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同条第一項に規定する特定勧誘等又は同条第二項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。