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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十六条 (書類に基づく陳述の禁止)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(書類に基づく陳述の禁止)

第四十六条

参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。

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