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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第四十四条

平成十七年内閣府令第十七号府省令

第四十四条

質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。

  1. 参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
  2. 誘導質問
  3. 既にした質問と重複する質問
  4. 争点に関係ない質問
  5. 意見の陳述を求める質問

3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

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