第四十四条
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
- 一参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
- 二誘導質問
- 三既にした質問と重複する質問
- 四争点に関係ない質問
- 五意見の陳述を求める質問
3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。