(非公開の申出)
第十九条
審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。