(盗難特定金属製物品に関する情報の提供) 第十四条 公安委員会は、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分の防止に資するため、第三条第一項の規定による届出をした者に対し、盗難特定金属製物品に関する情報を電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)の送信、印刷物の配布その他の適切な方法により提供するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗