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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第三条 (政令への委任)

令和七年法律第七十五号法律
(政令への委任)

第三条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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