(届出番号等の通知) 第四条 公安委員会は、前条第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る営業所を識別するための番号、記号その他の符号(次条第一項において「届出番号等」という。)を当該届出をした者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗ · 同じ条番号の附則 1 件