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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第四条 (届出番号等の通知)

令和七年法律第七十五号法律
(届出番号等の通知)

第四条

公安委員会は、前条第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る営業所を識別するための番号、記号その他の符号(次条第一項において「届出番号等」という。)を当該届出をした者に通知しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、第二章の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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