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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第五条 (氏名等の表示)

令和七年法律第七十五号法律
(氏名等の表示)

第五条

第三条第一項の規定による届出をした者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等(次項において「氏名等」という。)を表示しなければならない。

2第三条第一項の規定による届出をした者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名等を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第十六条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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