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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第十六条

令和七年法律第七十五号法律

第十六条

警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用、印刷物の配布その他の適切な方法により、太陽光発電設備を設置する者その他の特定金属製物品につき盗難に遭うおそれが大きい者に周知するよう努めなければならない。

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