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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第六条 (名義貸しの禁止)

令和七年法律第七十五号法律
(名義貸しの禁止)

第六条

第三条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはならない。

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