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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第一条 (目的)

令和七年法律第七十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等により、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条の規定公布の日
  2. 第一章、第三章、第四章、第十八条、第十九条及び第二十二条並びに附則第五条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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