第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条第一項の規定による届出をしないで特定金属くず買受業を営んだとき。二第六条の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗