条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第二十三条

令和七年法律第七十五号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定による届出をしないで特定金属くず買受業を営んだとき。
  2. 第六条の規定に違反したとき。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 目次