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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第七条 (本人確認)

令和七年法律第七十五号法律
(本人確認)

第七条

特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、国家公安委員会規則で定める方法により、買受けの相手方の本人特定事項(当該相手方が自然人である場合にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものにあっては、国家公安委員会規則で定める事項)及び生年月日をいい、当該相手方が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。次条第一項において同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。ただし、過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うときその他の国家公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定金属くず買受業を営む者との間で買受けに係る取引を行うときその他の当該特定金属くず買受業を営む者との間で現に当該取引の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該取引の任に当たっている自然人についても、前項の国家公安委員会規則で定める方法により、本人確認を行わなければならない。

3買受けの相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定める者である場合には、当該相手方のために当該特定金属くず買受業を営む者との間で現に当該買受けに係る取引の任に当たっている自然人を買受けの相手方とみなして、第一項本文の規定を適用する。

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