(本人確認記録の記録事項)
第八条
法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第七条第一項に規定する本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 二本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 三買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付
- 四買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
- 五買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該相手方又は当該取引の任に当たっている自然人のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付
- 六第四条第一項第一号ロに掲げる方法により買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
- 七第四条第一項第一号ハに掲げる方法により買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付
- 八第四条第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により買受けの相手方の本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が取引関係文書を送付した日付
- 九第四条第一項第三号ロに規定する方法により買受けの相手方の本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が登記情報の送信を受けた日付
- 十第四条第一項第三号ハに規定する方法により買受けの相手方の本人特定事項の確認を行ったときは、特定金属くず買受業を営む者が公表事項を確認した日付
- 十一
- 十二買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認を行った方法
- 十三買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
- 十四本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第四条第二項の規定により買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
- 十五
- 十六買受けの相手方の本人特定事項(買受けの相手方が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
- 十七取引の任に当たっている自然人による買受けのときは、当該取引の任に当たっている自然人の本人特定事項
- 十八買受けの相手方が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに買受けの相手方が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
- 十九第五条第一項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2特定金属くず買受業を営む者は、添付資料を本人確認記録に添付するときは、前項各号に掲げるもののうち当該添付資料に記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3特定金属くず買受業を営む者は、第一項第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定金属くず買受業を営む者は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録と共に保存することとすることができる。
