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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第九条 (取引記録の作成方法)

令和八年国家公安委員会規則第八号規則
(取引記録の作成方法)

第九条

第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、文書又は電磁的記録を用いて作成する方法とする。

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